令和元年度の障害福祉サービス等報酬改定において、職員の確保・定着に繋げていくため、現行加算に加え、経験・技能のある介護職員の更なる処遇改善を目的に、特定加算を支給する制度で、リーダー級の職員の処遇改善になります。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するための要件は4種類あります。
1.現行加算要件・・・
従来の処遇改善加算のⅠ,Ⅱ,Ⅲのいずれかを取得していること
2.職場環境等要件・・・
「資質の向上」「職場環境・処遇の改善」「その他」の区分ごとにそれぞれ1つ以上の取り組みを行っていること
3.見える化要件・・・
介護サービスの情報公表制度を利用し、「福祉・介護等職員特定処遇改善加算の取得状況」「賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容」
を公表すること
4.配置等要件※・・・ 福祉専門職員配置等加算を算定していること(特定加算Ⅰ) ※該当する事業所のみ
下記の『福祉・介護職員等特定処遇改善加算.pdf』より詳細が記載されたPDFデータをご確認ください。